騒音規制法

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湯けむりガレージ(仮)の眞鍋です。

カーオーディオ屋を開業するにあたって、まず必要なのが、圧縮空気です。
圧縮空気は、写真のようなエアコンプレッサーという機械を使用して発生させます。もちろん電動工具でもいいんですが、圧縮空気を使った方が効率が良いので…。
使用するエアコンプレッサーの電源は3相200Vのものを検討中。したがって、東北電力と動力契約が必須になるようです。

ここで一般的なご家庭の電気契約との違いを。(東北電力ベースで)

一般的なご家庭では、
単相100Vの「従量電灯B」の契約が多いと思います。
3相200Vは「従量電灯B」とは別に、「よりそうB動力プラン」という契約が追加で必要になるようです。

基本料金が高そうでビビっています。

さて、そんなエアコンプレッサーですが、どうやら設置にあたり、工事開始30日前までに、所轄の市町村の「公害担当窓口」を通じて、都道府県知事に届けなければならないそうです。

これは、「騒音規制法」と「振動規制法」という法律が関係しているそうで、厳密には7.5kw(約10馬力)以上のコンプレッサーが対象になっているという事で、私の検討している2.2kw(3馬力)コンプレッサーでは全然影響のない話なんですが…

とはいえ、新しくお店を始めるわけで、しかも移住者なわけなので、近隣の皆様に少しでもご理解いただけるように、可能な限り配慮していきたいと考えている次第です。

さて、そんな「騒音規制法」ですが、調べてみると、

工場または事業場の敷地境界線上での騒音(振動)がその地域の規制値以下であること。

だそうで、じゃあ、「その地域の規制値以下」ってなんじゃいなわけで、さらに調べていきます。

どうやら、その土地土地で「用途地域」というものが決まっているそうで、その用途地域に応じて、規制基準が変わってくるようです。

もちろん、住居地域と定められているところでは騒音出すわけにいかないという事ですね。

ちなみに用途地域は全部で13種類あるらしく、その中で、それぞれ第1種規制区域から第4種規制区域まで定められているようです。で、第1種規制区域が一番騒音に対して規制が厳しい(つまり住居専用区域とかはここ)、第4種規制区域はいわゆる工業地域でした。

で、私の開業予定の土地の場合、何だったかというと
「商業地域(第3種区域)」
でした。

なんとな。やったぜ。大湯の商人とはこのことかと。小躍り炸裂です。

とはいえ、浮かれていたらいけません。7.5kwには満たないものの、できれば騒音は出さないに越したことはないので、基準を確認しておきます。

騒音は、時間帯によって4つに区切られていました。

こんな感じです↓第3種区域での規制基準と共に示してみます。
朝(6:00~8:00) 60(55)dB
昼間(8:00~19:00) 65(60)dB
夕(19:00~22:00) 60(55)dB
夜間(22:00~翌6:00) 50(50)dB

※()dBは昭和43年11月27日 厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示1号による基準値の最低値です。
なお、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームが近くにある場合(正確には敷地の周囲50mに湯けむりガレージがあった場合)は、上記からさらに5デシベル減じる必要があるそうです。

つまりは、それらがなくても、
朝(6:00~8:00) 50dB
昼間(8:00~19:00) 55dB
夕(19:00~22:00) 50dB
夜間(22:00~翌6:00) 45dB

以内の騒音であれば尚良き。と考えることにします。あくまでも7.5kwのエアーコンプレッサーを入れるのならば。ですが。
せっかくなら騒音計が欲しい。いくらだろう…。調べてみたら無料で使えるアプリもあるそう。

でも、その精度が知りたい…。となれば結局騒音計が必要かも…。
シンワのやつで1万円とちょっとか…。これは必要な気がする。

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