湯けむりガレージ(仮)の眞鍋です。
カーオーディオショップの事業に関して、避けては通れない「自動車分解整備事業」のお話を…。
※現在「分解整備」は「特定整備に」名称が変更されています。ただ、法律関係の話ではあるものの、便宜上「分解」という言葉を使用することをお許しください。すいません。
「自動車分解整備事業」を始める場合、地方運輸局長の認証を受けることが必要です。つまり条件があると。
それがこの↓画像です。
これらの他にも条件はありますが、その基準をクリアしないと「自動車分解整備事業」を行うことはできないというわけです。
どういうことかというと、有償無償に関わらず、自分の自動車以外の車の車検整備や点検整備を行ってはいけませんよ。という事です。無償であってもアカンのです。
もちろん、危ないからですね。命にかかわることなので。
さて、令和5年4月1日創業予定の「湯けむりガレージ」はカーオーディオショップです。
内容は多岐にわたり、
バンパーを外すこともあれば、室内天井の内装を外すこともあります。こだわりの極み?ではないですが、ダッシュボードを外したりもしていました。(写真がそれです。今から15年前(2007年)の写真のため、荒くて申し訳ありません。)
って、なんでこんなことをお伝えするのかと言いますと、これらの写真は全て「自動車分解整備事業」に該当しない整備作業なんだそうです。
「おいおい何を言うとんねん!分解しとるやないかい!!」
と思われた方。その通りです。
いわゆる分解、しちゃってますね。
他にも、
- タイミングベルト交換
- ウォーターポンプ交換
- ラジエター交換(ラジエター液交換含)
- バルブクリアランス調整
- シリンダヘッド交換
も分解整備に該当しないとのことでした。
つまり、これらの整備は
「自動車分解整備事業」の届け出必要なく請け負ってよい。という事だそうです。※国土交通省自動車局整備課に確認済み。
個人的にタイミングベルト交換が分解整備ちゃうってどういう事やねんですが、そのようです。
という事は…。
この「自動車分解整備事業」にあたる分解の定義と、一般的な分解とでは、少し意味が異なるという認識が必要のようです。てなわけで、分解整備の定義について調べました。でもメチャ長いんで最後につけておきます。(まんまコピペなんで参考程度に…。)
誤解を恐れずざっくりいうと、「自動車分解整備事業」の分解にあたるのは、ほとんどが外側の装置(重要保安部品+α)に関わる作業で、内側(デッドニング、ナビ取り付け、リヤモニター取り付け、スピーカー取り付け、CDデッキ取り付け、エンスタ取り付け、ドラレコ取り付け)は、該当しないというわけです。事業を行って良き。
とはいえ、素人の方が行うのは怖いですよね。その点はご安心ください。
私の場合、ホンダで自動車整備士(しかも3級ではなく2級)として従事してきた実績がありますので…。
他にも、湯けむりガレージは、
- ・夏←→冬タイヤに交換
- ・タイヤパンク修理
- ネットで購入した部品の取り付け(ドラレコ、ナビ等)
なんかも対応可能となります。(もちろん分解整備ではない事を確認済みです。)
で、結局何がお伝えしたいのかというと、めっちゃ部品外してるけど、それは、分解整備事業の申請が必要ではない作業であって、きちんと法律に基づいて作業させていただいてます。ご安心ください。という超絶遠回りな投稿なのでした。
#温泉#カーオーディオ#スピーカー#デッドニング#バッフル#湯けむり#鹿角#十和田#大湯#自動車分解整備事業
※以下は、令和2年2月6日道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令により改正され、令和2年4月1日に施行された条文の抜粋です。
以下の作業は「湯けむりガレージ」では行うことができません。悪しからずご了承ください。
特定整備の定義(法律編)
自動車の特定整備について、法律では次のように定められています。
以下は、令和2年2月6日道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令により改正され、令和2年4月1日に施行された条文の抜粋です。
道路運送車両法施行規則第3条
(特定整備の定義)
第三条 法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。
一 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
二 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
三 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
四 かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
五 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
六 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
七 けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
八 次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。)
イ 自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー
ロ イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機
ハ イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス九 自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造
引用元 京都府自動車整備振興会
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