湯けむりガレージ(仮)の眞鍋です。
せっかくならお店の看板をつけたいってことで、いろいろと調べると、どうやら看板を設置するのにも申請が必要だという事が分かってきました。問い合わせ先は、屋外広告物の表示及び設置、業登録の問い合わせ窓口というところにあった地域振興局建設部用地課です。
エアコンプレッサーといい、看板といい、きちんと規制があるという事に驚いています。
色々調べた情報をざっくりと整理すると、
自分の敷地「内」に看板を設置する場合→自家用広告物という事で、特に申請などの必要なし。
自分の敷地「外」に看板を設置する場合→申請などの必要あり。
私の場合、自分の敷地内に看板を立てようと思っていた(というかそれ以外考えていなかった。)ので、自家用広告物に該当するみたいです。
で、自家用広告物だとしても、いくつか基準はあるようで、表示面積5平米(5㎡)以内もあれば、10平米以内もあるみたいです。私の場所は10平米でした。住所をお伝えすると教えてくれます。
あと、敷地内だとしても、ポール立てて看板つける場合は、高さ制限があって、4m以上(か4mを超えるかどっちか忘れました。)の場合は、建築の方の規制が関わってくるとか言われてました。まとめます。
自家用広告物は表示面積10平米以内。ポールにつけたりもできるけど、4mは超えないように。であれば(私の場合)申請など特に不要。
で、次にびっくりしたのが、表示や設置するのを誰かに頼む場合、(制作は別だそうです。)「屋外広告業」に登録している事業所じゃないと、作業を受けられないそうです。
なんか他にも建築関係の登録が必要な表示、設置の場合もあるみたいですが、私は該当しないので、詳しく調べていません。
という事で、私の場合のまとめです。
自分の敷地内(借りてる場合は大家さん次第)であれば、看板の制作、表示、設置にあたり、特段申請、許可、登録を行う必要はない。表示面積は10平米以内。ブロック塀に設置する場合、ブロック塀の面積の二分の一を超える面積の表示は不可。
看板の表示、設置等を依頼する場合、屋外広告業に登録している業者に依頼する。
なお、制作(デザイン含む)自体には登録業者であるか否かの必要はないらしい。
という事が分かりました。
分からないことだらけですが、一歩ずつ進んでいきます。
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